法人成りをするときに、会社形態をどうするかは結構悩むものです。
株式会社と合同会社が一般的な会社形態ですが、どちらにしたら良いのでしょうか?
今回は、株式会社と合同会社の違い、選ぶポイントについて確認していきます。
合同会社って何?
株式会社は有名ですが、合同会社についてはあまり馴染みがないという方もいると思います。
合同会社は、2006年に会社法の改正によって生まれた、比較的新しい会社形態になります。
合同会社のイメージは、有限会社です。有限会社は、現在新しく作ることができないのですが、有限会社の代わりに合同会社が広く利用されています。
合同会社と有限会社は、会社形態が似ています。厳密には少し違いますが、合同会社は有限会社の代わりと考えておけば良いでしょう。
合同会社を採用している有名企業も結構あります。
例えば、Apple Japan合同会社、グーグル合同会社、合同会社西友などです。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社では、いろいろ違いがあります。
株式会社と合同会社の比較表です。
商号(会社名) | 株式会社 | 合同会社 |
設立費用 | 約24.2万円 | 約10.2万円 |
最低資本金の額 | 1円 | 1円 |
株式の公開 | 任意 | 株式なし |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員の任期 | 最大10年 | 任期なし |
対外的な信用度 | 高い | 株式会社より低い |
社会保険の加入 | 義務 | 義務 |
節税のメリット | 受けられる | 受けられる |
なにやら難しい言葉が並んでいますが、実務上は、株式会社と合同会社の違いは、ほとんどありません。
個人と法人だと全く別物になるのですが、株式会社と合同会社では、違いは微々たるものです。
税金面では、株式会社と合同会社は全く同じ扱いです。どちらの形態でも、同じように確定申告をして、法人税や消費税を納めることになります。
両者の大きな違いは、会社の設立費用と代表者の肩書になります。
設立費用
株式会社と合同会社を比較すると、合同会社の方が設立費用は安く済みます。
会社の設立費用に関する一覧表です。
設立費用 | 株式会社 | 合同会社 |
収入印紙代※ | 4万円 | 4万円 |
定款認証手数料 | 5万円 | ー |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
合計 | 24.2万円 | 10.2万円 |
※収入印紙代は、電子定款だと不要
電子定款で作成した場合、株式会社であれば約20万円、合同会社であれば約6万円になります。
合同会社であれば、約14万円も安く作ることができます。同じ法人でも、合同会社はかなり優遇されています。
とにかく安く会社を作りたいという場合は、合同会社の方が有利です。
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代表者の肩書
株式会社と合同会社では、代表者の肩書が変わってきます。
- 株式会社⇒代表取締役 合同会社⇒代表社員
- 株式会社⇒取締役 合同会社⇒業務執行社員
- 株式会社⇒株主 合同会社⇒社員
合同会社の場合、代表者は代表社員になります。合同会社に慣れていないと、最初は違和感があるかもしれません。
世間では「社長=代表取締役」と認識されていますが、合同会社には代表取締役はありません。
対外的に、代表取締役と名乗りたいのであれば、株式会社を選んだ方が良いでしょう。
合同会社から株式会社へはあとから変更できる
合同会社で会社を作ってみたけど、やっぱり株式会社の方が良かったとなっても大丈夫です。会社を作ったあとからでも、組織変更は可能です。
しかもなぜか、最初から株式会社を作るよりも、合同会社から株式会社に組織変更する方が、トータルの費用が安く済みます。
とはいえ、組織変更するには手間がかかるので、株式会社にしようと決めているのであれば、最初から株式会社で設立しておいた方が楽です。
まとめ
将来上場を考えている等、会社を大きくしていく方針なのであれば、株式会社の方が適しているでしょう。
しかし、大規模な資金調達の予定がなければ、株式会社でも合同会社でも、どちらを選んでも大きな違いはありません。
会社の設立費用や代表者の肩書を比較して、好きな方を選べばいいのではないかと思います。
選び方のポイント
- とにかく安く作りたい⇒合同会社
- 代表取締役と名乗りたい⇒株式会社