会社設立時に登録免許税を半額にする方法。創業支援事業を活用しよう!

会社設立時に登録免許税を半額にする方法。創業支援事業を活用しよう!

株式会社や合同会社などの法人を設立する際には、いろいろ費用がかかります。中でも特に大きな負担となるのが「登録免許税」です。

会社設立の際には、会社の登記が必要になりますが、登記申請するためには登録免許税がかかります。

この登録免許税ですが、ある方法を使うとなんと半額にできてしまうのです。今回は、会社設立時に登録免許税を軽減する方法についてご紹介します。

会社設立に必要な費用

会社を作るとなるとお金がかかりそうなイメージがありますよね。一体どれくらい費用がかかるのでしょうか?

下図が、会社の設立費用に関する一覧表になります。

設立費用 株式会社 合同会社
収入印紙代※ 4万円 4万円
定款認証手数料 5万円
定款の謄本手数料 約2,000円 約2,000円
登録免許税 15万円 6万円
合計 24.2万円 10.2万円

※収入印紙代は、電子定款だと不要

収入印紙代は、電子定款だと不要になるので、コストを抑えるためには電子定款の方が良いです。しかし、電子定款で作成したとしても、株式会社であれば約20万円、合同会社であれば約6万円の費用がかかります。なんだかんだ結構かかりますね。

株式会社は資本金1円で作ることができますが、他にも費用がかかるので実際には1円で会社を作ることはできません。(資本金1円だと銀行で法人口座を作るときのハードルが上がるので、実際は資本金1円で設立することはあまりありません)

スタートアップ時は、何かと費用がかさむものです。できる限りコストは抑えたいですよね。表を見ると、登録免許税の費用が突出して高いことが分かります。株式会社だと15万円、合同会社だと6万円です。合同会社の設立費用なんてほとんど登録免許税です。

会社を作る際には登録免許税の高さがネックになります。登録免許税の高さにため息をつかれている方も多数いらっしゃることでしょう。登録免許税が安ければ創業資金にゆとりがでるのにとお悩みの方に朗報です。実は登録免許税には軽減を受ける方法があるのです。

「創業支援事業」で登録免許税が半額に

国の政策に「創業支援事業」というものがあります。一言でいうと、起業を応援しようという政策です。

起業に関するセミナーや、中小企業診断士の無料相談会等が開催されたりしています。

創業支援事業の中で、登録免許税の半額支援というものがあります。

私が住んでいる渋谷区では、創業支援セミナー等を受講すると、登録免許税を15万円から7.5万円に軽減してもらえる特例を受けることができます。創業セミナー4日間と交流会の合計5日間の受講が要件になっているため、時間がかかりますが、登録免許税の軽減を受けられるのは大きなメリットです。

中小企業庁のHPに認定を受けた市区町村の一覧があるので、起業を考えている地域が対象になっているか確認することができます。

詳しい情報は、市区町村のホームページで入手することができます。

会社設立を考えている方は、創業支援事業について調べてみるとおいしい情報を入手できるかもしれませんよ。

登録免許税の軽減の他にも、創業融資の優遇措置を受けることができたり、自治体に補助金の申請ができたりします。

時間に余裕のある方におすすめ

創業支援事業は、会社設立まで時間の余裕があるという方には、非常におすすめできる制度です。

創業支援事業を受けるには、1か月から2か月程度時間が必要になるので、今すぐ会社を設立したいという方には向きませんが、しばらく開業の予定がないという方には是非活用してほしい制度です。

創業支援事業は、自治体ごとに条件や受けられる特例措置が異なるので、創業支援事業を利用する場合には、事前に調べておくのが良いでしょう。

 

西村昌浩税理士事務所では、会社設立・新規開業サポートを行っております。

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