法人成りで得られる節税メリット10選

法人成りで得られる節税メリット10選

個人事業でスタートして事業が軌道に乗ってくると、「法人成り」について考える機会が増えてくるのではないでしょうか?

事業形態には「個人」と「法人」の2つのパターンがあり、個人事業を法人化することを「法人成り」といいます。

個人と法人では税務上の取扱いが大きく変わります。「法人」の方が節税のための選択肢が増えるため、事業規模が大きくなると法人形態を選んだ方が有利になることが多いです。

今回は、法人成りで得られる節税メリットについてご紹介します。

所得を分散できる

「所得分散」は節税の基本です。所得税は累進課税のため、所得が増えれば増える程、税金は高くなるからです。

個人事業であれば、1人に所得が集中しますが、法人であれば複数の人に所得を分散することができるようになります。

個人事業でも、親族に対して青色事業専従者給与として給与を支払うことができますが、法人成りをして親族に給与を支払う場合に比べ要件が厳しくなります。

法人の方が選択肢は広がります。法人であれば、配偶者だけではなく、役員とした子どもや両親などに対して給与を支払うことができます。また、法人に内部留保することもできます。

個人事業だと自分に給与を出しても経費にはなりませんが、法人化すれば、自分に対しての給与を経費にすることができます。

給与所得控除が使える

会社員は、所得税を計算する際に「給与所得控除」を適用することができます。給与所得控除は、会社員にとっての経費に相当するものです。実際にはお金の支出がなくても、一定額を必要経費として控除してもらえます。

給与所得 計算式

一方、個人事業主の場合は、収入から経費を引いたものが事業主の取り分(事業所得)となり、給与所得控除のような規定はありません。

事業所得 計算式

法人成りをすると、社長の収入は会社からの給与(役員報酬)になるため、給与所得控除が使えるようになります。

法人化によって所得を親族に分散し、それぞれの人に給与所得控除を適用すると、所得税の負担をかなり減らすことができます。

退職金が経費になる

個人の場合だと、自分自身に対して退職金を支給することはできません。これに対して法人であれば、社長に対する退職金も基本的に経費になります。

実は、退職金は税制上とてつもなく有利な取扱いになっています。給与に比べて、はるかに税金が少なくて済みます。

退職金を使って法人から個人にお金を移すのは、税金を減らす必殺のテクニックなのです。

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生命保険料が経費になる

個人と法人では、法人の方が経費計上できる範囲が広くなります。

個人の場合、生命保険料を所得から差し引ける上限は12万円になります。上限12万円では節税の効果はあまりありません。

一方、法人で生命保険に加入すると上限12万円の制限はなくなります。生命保険の種類にもよりますが、支払った保険料の大部分を経費にすることができます。

保険料を経費にできるのは法人の大きなメリットです。個人事業主であれば、生命保険料控除は使えますが、保険料自体を経費にはできません。税金を支払ったあとの手取り額から保険料を支払うことになります。法人であれば、保険料を引いたあとの利益に対して税金がかかります。個人と法人では、保険料に対する経費の考え方が違うのです。

法人で貯蓄性の保険に加入すると、保険料を経費にしながら、お金を貯めることができます。

2年間消費税の支払いを回避できる

個人事業から法人成りすると、消費税法上では新規事業者という扱いになります。

消費税は、2期前の売上高をもとに納税義務の判定を行います。新しく会社を設立した場合は、設立1期目と2期目は2期前の売上がないため、原則的には消費税の納税義務のない免税事業者になります。

個人事業主で売上が1,000万円以上あり、すでに納税義務者になっている場合でも、法人成りすれば2年間消費税の支払いを回避することができます。

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赤字を10年間繰り越せる

個人事業主で青色申告をしている場合は、赤字を3年間繰り越すことができます。赤字を繰り越せると、翌年利益が出たときに過年度の赤字と相殺できるため、その分税金を減らすことができます。

個人でも赤字を繰り越せますが、法人であれば10年間繰り越すことができます。

個人だと3年経過すると過去の赤字は使えなくなってしまいます。大きな赤字が出てしまった場合は、過去の赤字を使いきれないまま3年が経過し、消滅してしまうこともあります。

創業当初に赤字が続くような事業を行う場合は、法人化することで中長期的な視点でタックスプランニングすることができます。

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出張旅費規程を使った節税ができる

法人化すると、出張旅費規程を使った節税ができるようになります。

出張旅費規程を作成していると、出張時に支払う「出張手当」は会社の経費になります。また、出張手当を受け取る社員は、所得税・住民税・社会保険料の対象にならないため、全額受け取ることができます。

出張旅費規程を使った節税は、個人では使うことができため、法人成りの大きなメリットです。

社宅家賃を使った節税ができる

社宅家賃とは、住宅を法人で契約するというものです。

個人で家を借りても家賃は経費になりませんが、会社名義で社宅を契約することで会社の経費にすることができます。場合によっては、家賃の90%を経費にできることもあります。

非常に効果の高い節税方法です。

関連記事>>>福利厚生費を使って節税を考えよう!

社会保険加入により費用負担を軽減できる

法人成りをすると社会保険の加入義務が生じます。個人事業の場合、従業員が5名未満であれば社会保険の加入義務はありませんが、法人だと従業員の数にかかわらず社会保険の加入義務があります。従業員が社長1人だけだったとしても加入は必須です。

社会保険への加入義務は、法人成りのデメリットとして取り上げられることが多いです。社会保険料の1/2を会社が負担しなくてはいけないことが主な理由です。

しかし、社会保険への強制加入は必ずしもデメリットとは言えません。社会保険に加入することによるメリットもあります。

実は、社会保険に加入した方が、保険料負担が減ることがあるのです。特に「社長一人と奥さんで事業をしている」会社の場合、社会保険に加入した方が有利になることが多いです。

社会保険に加入するために、あえて法人成りするというケースも多いのです。

福利厚生費を使った節税ができる

会社の節税策として非常に効果的なのが福利厚生費になります。

福利厚生費は、会社の経費になるのはもちろんのこと、福利厚生費の恩恵を受ける従業員や役員にとっても給与課税されない(所得税が非課税)ため、メリットが大きいです。

個人だと法人に比べて経費にできる範囲が狭いため、福利厚生に関する費用は基本的に経費にすることはできません。

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まとめ

同じ事業を行っていても、個人と法人では税務上の取扱いが大きく異なります。

法人成りをすると、どれくらい節税効果があるのか一度検討してみるのもいいかもしれません。

 

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