帳簿書類の保存義務。確定申告が終わってから7年間保存が必要

確定申告をするにあたって大切なことがあります。レシートや領収書を保存しておくことです。

事業を行っている人は「帳簿書類の保存義務」があります。確定申告が終わってから7年間保存が必要になります。

私は独立して開業税理士(個人事業主)になったで、今年から確定申告をしなければいけません。会社員のときの癖でついついレシートを捨ててしまいそうになりますが、これは非常に危険です。

今回は、帳簿書類の保存義務について詳しく確認していきます。

帳簿書類の保存義務

確定申告をするためには、1年間で売上や経費がいくらだったか正確に計算する必要があります。

売上や経費は根拠のある数字でなければいけません。数字の根拠になるのが、レシートや領収書などの証憑になります。

これらの証憑があることによって、あとから第三者が数字の妥当性を確認することができます。

事業者が根拠資料を保存しておくようにするため、税法では帳簿書類の保存義務が定められています。

帳簿書類は7年間保存

確定申告書の提出が完了したからといって、確定申告書を作成するために使用したレシートや領収書をすぐに捨ててしまってはいけません。

青色申告をしている個人事業主であれば、下表のとおり帳簿や書類を保存しなければいけません。

保存対象となる書類と保存期間(青色申告の個人事業主)

保存対象となる書類 保存期間
帳簿書類(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳など)

決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、棚卸表、確定申告書など)

現金預金取引等の証憑書類(領収書、請求書、預金通帳など)

7年間
その他の証憑類(納品書、見積書、注文書など) 5年間

保存期間が7年のものと5年のものがありますが、「書類は7年間の保存が必要」と覚えておくのが良いと思います。

5年で資料を捨てようとすると、必要なものまで捨ててしまう可能性がありミスのもとです。

長く保存する分には問題ないので、7年間保存しておくのが無難です。

ルールを決めて管理する

レシートや領収書などの証憑は、きちんとルールを決めて管理しておくのが良いです。

ノートに貼って管理する方法、封筒に月別や費目別にまとめて管理する方法、ファイリングして管理する方法などがあります。

 

私はノートに貼って管理する方法をおすすめしています。

ノートを作って、時系列にレシートや領収書を貼っていき管理します。ノートに糊付けしておく方が、封筒で管理するよりも証憑を紛失するリスクが低いです。

こまめにノートに貼って管理していくことで、経理処理を溜め込まない習慣も身に付きます。

私は、管理用のノートをエッサムで買ってきました。

帳簿書類の保存義務。事業をしている人はレシートを捨てたらダメですよ!

エッサムとは、会計事務所向けの事務用品を販売している企業です。

神田駅の近くにエッサム東京営業所(本社)があり、店頭で事務用品の販売を行っています。

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事業をしている方も購入することができるので、お近くにお住まいの方は一度足を運んでみるのも良いと思います。

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