社会保険の加入手続きを行っても、保険証はすぐには手元に届きません。
保険証がない状態で急遽病院に行くことになった場合、いったいどうなるのでしょうか?
先日の私がまさにその状態で、保険証を持たずに病院に行くことになりました。
保険証がない!
普段、保険証を使うことなんてめったにないので意識していなかったのですが、保険証がないと結構困ります。
特に病院に行くときに困ります。
病院で治療を受けたときに自分で払う医療費は、70歳未満の場合「3割負担」ですみます。
しかし、保険証がないと自由診療扱いになるため、全額自己負担(10割負担)ということになります。
この記事を書いている時点で、私は手元に保険証がありません。
なぜ保険証がないのかというと、ちょうど社会保険の加入手続きをしているところで、新しい保険証がまだ届いていないのでした。
先日、会社を作ったので社会保険に加入することになったのです。
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会社を設立した場合、社会保険への加入が義務づけられています。
今までは個人事業主だったので国保だったのですが、これからは社保になるんですね。
(保険証がないのは、保険料を払っていないとかやましいことがあるわけではないので、そこは誤解しないでくださいね。)
普段は風邪を引くようなことはほとんどなく、病院にはめったに行きません。
しかし、こんなときに限っていきなり風邪を引いたりするのです。
世の中うまくできていますね。
保険証なしで病院に行ってみた
先日、保険証を持たずに病院に行ったので、どんな感じだったのが書いていきたいと思います。
保険証がなくても病院に行く必要が出てくることもあります。
実際、保険証がなくてもいつもどおり病院で診察を受けることができます。
保険証がないと病院に行けないわけではありません。
しかし、保険証がないと診察料は全額自己負担になってしまいます。
病院の窓口で保険証がない旨を伝えると、今回の診療は自由診療扱いになると説明を受けました。
一旦は全額自己負担となるが、あとから保険証と領収書を持参すれば保険適用分は返金を受けられるとのことです。
薬局でも同じ取扱いでした。病院で精算したあとであれば、薬局でも返金を受けることができます。
一旦は全額自己負担になるので負担は大きいですが、ちゃんと手続きすればお金が戻ってくるので一安心です。
ただし、病院によっては月をまたぐと精算できなくなることもあるようなので注意が必要です。
窓口で詳しい説明がない場合は、どのような取扱いになるのか事前に確認しておくと安心です。
「療養費」で払い戻しが受けられる
万が一、病院で精算することができなかったとしても心配はいりません。
別の方法で払い戻してもらうことができます。
「療養費」という方法です。
療養費とは、保険証を持たずに医療機関等にかかり医療費を全額負担した場合に、後日申請することで払い戻しを受けることができる健康保険の給付制度のことです。
病院で保険料の精算ができない場合は「療養費」として払い戻してもらう方法を取ることになります。
本人の場合は「療養費」、家族の場合は「家族療養費」という扱いになります。
療養費の申請を行う際に、診療報酬明細書や領収書の原本が必要になってくるので、病院でもらった書類は捨てずに取っておくようにしましょう。
「健康保険被保険者資格証明書」があれば負担を減らせる
保険証が届く前に病院で診察を受けると、全額自己負担になってしまいます。
あとから保険負担分は返金してもらえますが、できることなら最初から負担が少ない方がいいですよね。
そんなときに役に立つのが「健康保険被保険者資格証明書」です。
健康保険被保険者資格証明書とは、保険証が届くまで(有効期間は証明日から20日以内)保険証の代わりとして使用できるものです。
保険に入っていることを証明してくれるものなので、保険証と同等の効果があります。
略して、資格証明書と呼ばれています。
健康保険被保険者資格証明書は、年金事務所で発行してもらうことができます。
保険証が届くまでの期間に病院に行くことがわかっている場合は、健康保険被保険者資格証明書を入手しておくことをオススメします。
全額自己負担で何回も病院に行くと、出費が大変なことになりますからね。
保険証の発行には時間がかかる
社会保険の場合、保険証が発行されるまで数週間かかります。
目安としては1~2週間といったところでしょうか。
時期によっては、発行までさらに時間がかかることもあります。
私が問い合わせたときは、3週間かかると言われました。
4月の入社シーズンや年末年始などは、時間がかかると思っておいた方が良いです。
まとめ~保険証がないとどうなるか~
- 基本的には全額自己負担になる
- あとから保険証と領収書を持参すると、保険負担分を返金してもらえる
- 病院で返金してもらえないときは、療養費の申請をする必要がある
- 健康保険被保険者資格証明書があれば、保険証がなくても保険適用になる