消費税の軽減税率制度の注意点【飲食料品の事例・請求書等の記載】

消費税の軽減税率制度のポイント

2019年(平成31年)10月1日から消費税率10%への引き上げが予定されており、同時に消費税の軽減税率制度が実施されることになります。

軽減税率制度の実施により、異なる税率ごとに売上げや仕入れを区分していくことが必要になります。

消費税の軽減税率制度の注意点について確認していきます。

消費税の軽減税率制度とは

消費税の軽減税率制度とは、特定の品目の税率を他の品目の税率よりも低く設定することをいいます。

今回の制度では、10%の品目と8%の品目に分けられることになります。

消費税率引き上げによる負担を軽減するため、一部の品目については8%のまま据え置く措置になります。

軽減税率制度の対象品目

飲食料品や新聞などの品目が軽減税率の対象になります。

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の「一体資産」を含みます。

外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産がまとめて販売されているものをいいます。

一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。

軽減税率の対象となる新聞とは、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞のことをいいます。

軽減税率の適用対象外となるもの

飲食料品の取扱いは注意が必要になります。

取引形態により、軽減税率である8%が適用される場合と、通常の消費税率である10%が適用される場合があります。

軽減税率の適用対象外となる取引には、「外食」と「ケータリング・出張料理等」があります。

飲食料品を取り扱う場合であっても、飲食店で提供する場合は「外食」の区分になり、消費税率が10%になります。

外食は「お客様に店内で飲食させるサービスを提供するもの」という整理になります。

単に飲食料品を販売するのとは異なり、軽減税率は適用されません。

飲食料品に関する事例

どのようなものが外食にあたるかは、個別の状況によって判断することになります。

国税庁は、一般的な事例として次のものをあげています。

8%の欄が、軽減税率が適用される項目になります。

内容 10% 8%
牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」  ○ ×
牛丼屋・ハンバーガー店での「テイクアウト」 ×  ○
コンビニでお弁当を販売 ×  ○
コンビニのイートインスペースでお弁当を食べる  ○ ×
フードコートでの飲食  ○ ×
フードコートでテイクアウト ×  ○
パーディー会場で飲食料品を提供する出張サービス  ○ ×
ピザ屋のデリバリー ×  ○

テイクアウトか店内飲食かは、販売時点で、お客様に意思確認を行うなどの方法によって判断することになります。

帳簿及び請求書等の記載について

軽減税率制度の実施に伴い、帳簿及び請求書等の保存の要件が一部変更になります。

消費税の仕入税額控除を受けるためには、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています。

2019年(平成31年)10月1日から2023年(平成35年)9月30日までの間は、「区分記載請求書等保存様式」が導入されます。

「区分記載請求書等保存様式」は、現行の要件に軽減税率制度に係る記載を追加するものになります。

具体的には次の2点が追加されます。

  • 帳簿…軽減税率の対象となる譲渡等に係るものである旨
  • 請求書等…軽減税率の対象となる譲渡等に係るものである旨。税率ごとに区分して合計した税込の金額

中小事業者の税額計算の特例

軽減税率制度が実施される平成31年10月1日から一定期間、課税売上高が5,000万円以下の事業者には税額計算の特例が設けられます。

売上税額の計算の特例

売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。

  1. 仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者→小売等軽減仕入割合
  2. 1の特例を適用する事業者以外の中小事業者→軽減売上割合
  3. 1、2の割合の計算が困難な中小事業者→50/100

仕入税額の計算の特例

仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして、仕入れ税額を計算することができます。

  1. 売上げを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者→小売等軽減売上割合
  2. 1の特例を適用する事業者以外の中小事業者→簡易課税制度の届出の特例

最後に

軽減税率の導入により、期中の経理処理や消費税申告は複雑になります。

制度に変更があるときはミスが生じやすくなります。

飲食料品の事例や請求書等の記載については、非常にややこしいため注意が必要です。

申告期限ぎりぎりに処理をすると間違えの原因になるため、早め早めに処理を行っていくことが大切です。