2019年(平成31年)10月1日から消費税率が10%に引き上げられる見込みです。
消費税率が10%になると家計への負担が増え、消費の冷え込みや景気の失速などさまざまな影響が出ることが予想されます。
経理処理を行う上でも、消費税率が変わることで影響が出ることが想定されます。
消費税率10%への変更に伴う、経理上の注意すべきポイントについて確認していきます。
軽減税率制度の実施
軽減税率制度とは
消費税率10%への引き上げと合わせて、軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度とは、特定の品目の税率を他の品目の税率よりも低く設定することをいいます。
複数税率ともいわれます。
日本では、消費税率引き上げによる負担を軽減するため、飲食料品や新聞などの品目について従来の8%のまま据え置くことになります。
軽減税率制度による経理への影響
経理上ポイントとなるのが、消費税率10%の品目と8%の品目の区分けです。
なかには軽減税率の対象になるのか判断しづらい品目があります。
一番ミスしやすいと考えらえるのが、飲食料品の取扱いです。
飲食料品は、基本的には軽減税率の8%が適用されることになります。
ただし、飲食料品であっても店内で飲食を行う場合は「外食」の区分になり、消費税率が10%になります。
- テイクアウト → 飲食料品の提供 → 8%(軽減税率)
- 店内で飲食 → 外食 → 10%
商品が同じであっても、消費税率が異なるケースが出てきます。
持ち帰るのかその場で食べるのかによって料金が変わってくるので、現場での負担は増えることになります。
経過措置の適用
経過措置とは
経過措置とは、消費税率が10%になったあとも、8%の税率に据え置くことをいいます。
一部の商品・サービスについては、税率改定をスムーズに行うため経過措置が設けられています。
2014年(平成26年)4月から消費税率が5%から8%になった際にも、5%の税率を据え置く経過措置がありました。
経過措置の対象となる取引には、長期契約のリース料や地代家賃などがあります。
一定の条件を満たせば現在においても消費税率が5%になっています。
経過措置5%の対象になっている取引は少なくなってきていますが、ゼロではありません。
消費税率が10%に引き上げられた場合、5%、8%、10%の3つの税率が混在する可能性があります。
会計ソフトへ税率を入力する際は注意が必要です。
消費税申告を行う際も、複数の税率が混在する場合はミスをしやすくなります。
経過措置の対象となる取引
国税庁では、主な経過措置の内容として以下の10項目を列挙しています。
事前に自社に影響のある項目がないか確認しておきましょう。
- 旅客運賃、映画・演劇・競馬場・競輪場・美術館・遊園地などへの入場料金など
- 電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金など
- 工事や製造、ソフトウェアなどの請負契約
- 資産の貸付け
- 冠婚葬祭のための施設やサービスの提供
- 予約販売に係る書籍など
- 特定の新聞購読
- 通信販売による取引
- 有料老人ホームに関する介護サービスの提供
- 家電リサイクル法に規定する再商品化など
期中での消費税率変更
消費税率は2019年10月1日から10%に変更になる予定です。
多くの会社では、事業年度の途中で消費税率が変更になります。
期中で8%の取引と10%の取引が混在することになります。
仕訳を入力する際に、消費税率を正確に入力しておかないと、決算時に処理がぐちゃぐちゃになってしまいます。
会計ソフトに定型的な仕訳を登録している場合は、消費税率を変更することを忘れないようにしましょう。
決算日が9月30日の会社であっても、決算日ぎりぎりで発注したものであれば、事業年度をまたいで納品されることもあります。
10月1日以降の処理が全て消費税率10%になるとは限りません。
2014年(平成26年)4月に消費税率が5%から8%に引き上げられた際、現場では消費税に関するミスが多発しました。
消費税率が変更になるときは、いつも以上に消費税がどうなっているか確認することが大切になります。
事前の準備が大切
消費税率10%への引き上げまで1年を切りました。
消費税率が変わるだけでも、経理へ与える影響は大きいものです。
規模が大きい会社になれば、会計システムを消費税率10%へ対応させるだけでも大掛かりなプロジェクトになります。
消費税率の変更によりどのような影響があるのか事前にシミュレーションし、対策を立てておくことが大切になります。