個人事業主になったら教育訓練給付制度が使えなくなるってマジ?

個人事業主になったら教育訓練給付制度が使えなくなるってマジ?

将来起業を考えている方へ。

教育訓練給付制度は使えるうちに使っておきましょう。

教育訓練給付制度は、勉強しただけでお金がもらえる、夢のような制度です。使わない手はありません。手遅れにならないうちに、制度の概要を確認しておきましょう!

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度はご存知でしょうか?

教育訓練給付制度とは「社畜生活に苦しむ会社員の心の拠り所であり、明日への希望を照らしてくれる唯一無二の存在」です。(Nishipediaより引用)

一言でいうと、自腹で資格試験等の講座を受講したときに一部をキャッシュバックしてくれる制度です。一定の要件を満たすと、受講費用の20%(最大10万円)まで国が負担してくれます。

詳細は、厚生労働省のHPをご参照ください。

資格取得を応援してくれる制度になります。資格の勉強を始めたいと思っているが、授業料が高くて悩んでいるという人は今すぐ確認してみてください。

教育訓練給付制度はおいしい制度

教育訓練給付制度は、勉強しただけでお金がもらえる、夢のような制度です。

ぶっちゃけこの制度はおいしすぎます。こんなイケメンな制度は他に知りません。

私はかつて税理士試験の勉強のために資格学校に通っていました。本気になったので某O原に通っていたんですね。

授業内容は素晴らしく、今の自分があるのはO原様のおかげだと思っています。

しかし、資格を取得する代償として、結構な額をお布施しました。税理士試験の講座は1科目20万円とかするので、何回も受講しているとシャレにならないくらいお金がかかります。

仕事を辞め半ニート状態だった私の資金繰りは火の車。毎日をギリギリで生きるReal face状態だったのでした。

そんな窮地を救ったのが、この教育訓練給付制度です。

私は教育訓練給付制度で10万円いただきました。給付金のおかげで、牛丼屋で卵をトッピングできるようになりました。

個人事業主は対象外!?

実は、私には社会保険労務士の資格をとるという野望があります。税理士×社労士×ブロガーというニュータイプを目指しているんですね。

教育訓練給付制度は、退職後1年以内に講座の受講を開始すれば給付金の支給対象になります。私は退職してからまだ1年経っていません。教育訓練給付制度が使えるうちに、資格学校に申し込んでおこうと思い立ちました。

10万円もの大金をいただけるとは、なんて素晴らしい制度なんだと感激したものです。また甘い蜜を吸ってやろうとたくらんだわけですね。

ところが、制度の概要を再確認していると、どうも今の私では対象にならないということが判明してしまいました。

教育訓練給付制度は、雇用保険の給付制度のひとつになります。雇用保険は、雇われて働いている人のための制度であるため、個人事業主や会社役員は対象になりません。

教育訓練給付制度についても、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とするものであるため、基本的には会社員のためのものです。私は、現在個人事業主のため、対象外ということなのです。

今は違うとはいえ、ちょっと前まで私も会社員で雇用保険を払っていたわけです。個人事業主になったらダメとかそんな冷たいこと言わんといてくださいな…。

受講料の20%が戻ってくるのは結構でかいです。社労士講座は約20万円するので、4万円もキャッシュバックされます。4万円あれば、牛丼を100杯食べられますからね。

また、教育訓練給付金がもらえるというのは勉強をする上でのモチベーションにもなります。目の前にニンジンがぶら下がっていた方ががんばれますからね。いささか動機が不純ですが、得てして動機は不純な方がモチベーションは続くものです。

個人事業主が対象外というのは、個人事業主であれば経費にできるからという理由によるものなのでしょうか。確かに、受講する講座の内容が事業に関連している場合は、経費に計上しても問題ないでしょう。経費計上できて、さらに給付金までもらえるとなれば、優遇し過ぎです。仕方ないかもしれませんね。

教育訓練給付制度のご利用は計画的に

これから起業しようと考えている人は、今の内に制度が使えないか検討してみてください。私のように、会社員時代に使っておけばよかったとなっても後の祭りです。

教育訓練給付制度は、初回の利用であれば雇用保険加入期間が1年以上あれば利用できます。要件は厳しくないので、多くの人が利用できると思います。

勉強してお金がもらえるなんて最高ですよ。