開業税理士へ登録区分変更。居住用賃貸マンションでの登録も可能

先日、開業税理士へ税理士の登録区分を変更してきました。これで晴れて開業税理士として活動することができます。

書類さえ出せば税理士として独立できてしまうんですが、書類を準備するのが結構大変です。

はじめて税理士登録をしたときは、書類を準備するのにものすごく時間がかかり、全部そろえるのに1か月以上かかりました。

今回は、税理士登録の変更手続きはどういう感じだったのか書いていきたいと思います。

税理士の3つの区分

税理士には、開業税理士、社員税理士、所属税理士という3つの区分があります。

登録区分 説明
開業税理士 開業している税理士。街の税理士事務所のボスのイメージ。
社員税理士 税理士法人のえらいさん。株式会社における取締役のイメージ。
所属税理士 開業税理士や税理士法人に雇われている人。会社員のイメージ。

これらの区分は、立場の違いによって分かれているものです。

今まで私は所属税理士として税理士業務を行っていました。いわゆるサラリーマンですね。

独立すると所得税理士ではなくなるので登録区分の変更が必要になります。

税理士登録している税理士は、税理士名簿にいろいろ情報が記載されています。そのため、書類を提出して情報を更新しないといけないのです。

登録区分変更

私はすでに税理士登録は完了しているので、登録区分の変更手続きを行うことになります。

準備する書類については東京税理士会のHP「登録区分・事務所等所在地の変更の場合」に詳しい説明があります。

新規登録に比べ、登録区分変更の場合は必要書類の数が少なくて済みます。

私の場合「変更登録申請に関する届出書」に所属支部で収受印をもらったうえで、東京税理士会に書類を提出しないといけませんでした。

2か所に手続きしに行かないといけないので若干面倒でしたが、変更の手続き自体はものの5分で終わりました。あっけないほど簡単に手続きが終了しました。形式的に変更手続きが行われるだけで、審査とかはありません。

はじめて税理士登録するときは、実務経験を証明する書類が必要であったり、税理士会支部の面接があったりととにかく面倒です。いきなり開業税理士として登録するとなると、審査のハードルが上がって登録するまで時間がかかることが予想されます。

一度税理士登録してしまえば、登録区分変更は簡単なので、将来独立を考えている方もまずは所属税理士として登録しておくのはありです。

居住用賃貸マンションでの登録も可能

開業税理士の登録をするにあたり、一つ懸念していることがありました。登録する事務所の所在地についてです。

開業するにあたりできるだけコストは抑えたいと考えていたため、自宅で事務所を構えるつもりでした。

私が住んでいるのは居住用の賃貸マンションです。居住用の賃貸マンションで登録できるのか気がかりでした。

結論は、居住用の賃貸マンションで登録しても問題ありません。ただし、居住用の賃貸マンションで登録する場合は、追加の書類が必要になります。

「税理士事務所設置同意書」という書類です。所有者(大家さん)の同意をもらう必要があります。

所有者が身内とか知り合いならまだしも、第三者である場合は同意をもらうのは現実的ではないですよね。

ご安心ください。同意をもらえない場合の代替案が用意されています。

「税理士事務所設置に関する誓約書」という書類を出せば同意がない場合でも大丈夫です。

何か問題が生じた場合は自分で責任を取りますというものです。居住用の賃貸マンションで登録する場合は自己責任ということですね。

よっぽどのことがない限り問題は生じないと思いますが、気を付けないといけないです。

手続きする時期

登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく申請することになっています(税理士法第20条)。

独立したあとに登録関係の書類を提出する流れになります。

開業日は自分自身で任意に決めることができます。書類提出日でなくても大丈夫です。

変更手続きに係る書類を提出してから税理士証票が届くまで2~3週間かかるそうですが、新しい税理士証票が届くまでは変更前の税理士証票を使えば大丈夫とのことです。

編集後記

将棋会館

無事手続きが完了したので、将棋会館まで散歩してきました。

東京税理士会と将棋会館は、最寄り駅が千駄ヶ谷駅で同じなんです。

実は将棋会館に行くのは今回がはじめてでした。実物を見てテンションが上がりました。