サラリーマンで確定申告をしたことがある人は、それほど多くありません。
自分には関係ないことだと、確定申告について興味を持たないのはもったいないです。
確定申告をすることで、サラリーマンでも節税することができます。
最も手軽にできる節税策は「医療費控除」になります。
今回は、医療費控除について確認していきます。
医療費控除とは
医療費控除とは、ざっくり言うと1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除は、年末調整では受けることができないため、サラリーマンであっても確定申告をする必要があります。
医療費控除の仕組み
医療費控除の計算式は、以下のようになります。
(例)年収500万円、年間医療費25万円
25万円-10万円=15万円(医療費控除額)
課税対象となる所得から医療費控除分の15万円を差し引くことができます。
15万円に税率を掛けた金額が還付されることになります。
15万円が還付されるわけではないので注意してください。
この例であれば、所得税と住民税を合わせて、2万円~3万円程度還付されることになります。
医療費控除を受けるための方法は、医療費の領収書を残しておいて、確定申告をするときに
医療費控除の明細書を添付するだけです。
難しい手続きは出てこないので、安心してください。
医療費の領収書は、確定申告書を提出したあとも、自宅で5年間保存する必要があります。
家族分をまとめて申告
医療費控除は、確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になります。
自分以外にも生計を同一にする家族の分もまとめて申告が可能です。
所得税は累進課税になっています。
そのため、所得が多い人ほど、所得控除の恩恵は大きくなります。
家族の中で一番所得の多い人がまとめて医療費控除を申告すると、有利になる場合が多いです。
医療費控除の対象になるもの
医療費控除の対象はかなり広く設定されています。
以下のものがあげられます。
医療費控除の主な対象
- 病院での診療費、治療費、入院費
- 治療薬の購入費
- 入院や通院のための交通費
- 按摩、マッサージ師、指圧師、はり師などによる施術費
- 保健師や看護師の費用
- 助産師による分娩の介助料
- 介護保険の対象となる介護費用
- 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- 子どもの歯列矯正費用
- 医療器具の購入費
上記の他にも、医療費控除の対象は多岐にわたります。
禁煙治療のようなものも対象になってきます。
対象になるかどうか良く分からないという場合であっても、領収書は捨てないようにした方が良いです。
いざ申告するとなったときに、専門家に確認すれば大丈夫です。
もしかしたら、こんなものまで対象になるのかということもあるかもしれません。
医療費控除の対象にならないもの
医療費控除の対象外となる代表的なものは以下の通りです。
医療費控除の対象にならないもの
- 医師等に対する謝礼
- 人間ドッグ、健康診断費用
- 美容整形の費用
- 予防や健康増進のための健康食品や栄養ドリンク剤の購入費
- お見舞いのための交通費
- 差額ベッド代
健康増進や予防、美容が目的のものは、医療費控除の対象外になります。
基本的な考え方としては、治療・療養が目的であるものが医療費控除の対象になります。
医療費10万円以下でも医療費控除を受ける方法
医療費控除は、医療費が10万円以下の場合であっても受けることができる場合があります。
もう一度、医療費控除の計算式を確認していただきたいのですが、医療費控除は、医療費が「10万円以上」か「所得の5%以上」かかった場合に適用できることになっています。
そのため、所得が200万円以下であれば、所得の5%は10万円以下になります。
(例)所得100万円、年間医療費8万円
8万円-100万円×5%=3万円(医療費控除額)
所得というのは、サラリーマンであれば給与所得控除後の金額になります。
所得と年収は違います。
年収からいろいろ控除したものが所得になるため、所得は年収に比べてかなり小さい金額になります。
年収300万円以下であれば、所得は200万円を下回るので、医療費が10万円以下であっても医療費控除を受けることができる可能性があります。
夫婦共働きで、どちらかの所得が200万円を下回る場合は、所得が少ない人が家計の医療費を支払ったことにすれば、医療費が10万円以下であっても医療費控除を受けることができます。
夫婦のどちらが医療費を支払うのかというのは、納税者が自由に決めて問題ありません。
どちらか一方が、全ての医療費を負担したことにしてもいいのです。
まとめ
10万円も医療費なんか使っていないと思っていても、なんだかんだ積み上げていくと結構な額になっていることもあります。
医療費控除は、手軽に始められる節税です。使わない手はないです。
今まで確定申告をしたことがない人も、是非チャレンジしてみてください。