サラリーマンは、年末調整によって所得税が確定するため、大部分の人は確定申告をする必要がありません。
しかし、副業をしている場合など一定の要件に該当する人は、サラリーマンであっても確定申告が必要になります。
どのような場合に確定申告が必要になるのか、確認していきます。
目次
サラリーマンで確定申告が必要になる人
次のいずれかに該当する人は、原則として確定申告が必要になります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
参考:国税庁HP「給与所得者で確定申告が必要な人」
1.年収が2,000万円超の人
給与、賞与の収入金額が2,000万円を超える人は、確定申告が必要になります。
給与所得が2,000万円を超える場合は、年末調整を行っていないため、個別に確定申告をする必要があります。
2.副業している人
副業をしていて、会社からの給与以外に、年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要になります。
例えば以下のような人が該当します。
- FXで利益が出た人
- 不動産の家賃収入がある人
- せどりをしている人
- YouTuberで広告収入がある人
3.2か所以上から給与を受けている人
2か所以上の会社から、給与や賞与の支払いを受けている人で、年末調整を受けていない会社からの収入が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
会社の役員を兼務していたり、会社員や契約社員とパートを掛け持ちしたりしている人は、確定申告の対象になります。
4.同族会社の役員などで家賃収入などを会社から受け取っている人
同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
参考:国税庁HP「同族会社の役員で確定申告の必要な人」
5.災害により被害を受けた人
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
給与所得者が災害減免法により源泉徴収の猶予又は還付を受けた場合は年末調整されないため、確定申告をして精算する必要があります。
6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
源泉徴収の規定が適用されない、給与や賞与の支払いを受けている場合、確定申告が必要になります。
駐日外国公館(大使館、総領事館など)に勤めている場合、源泉徴収されていないため、確定申告が必要になります。
7.退職所得のある人
退職所得のある人で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、20.42%の源泉徴収が行われたままになっているので、確定申告をして精算する必要があります。
確定申告しないとペナルティの対象
確定申告の義務がある人が、確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
確定申告には申告期限が決まっています。期限を過ぎてしまうと、本来支払うべき税金以上の金額を納めなければならなくなる可能性もあるので、忘れずに確定申告するようにしましょう。
まとめ
サラリーマンで確定申告が必要になるケースはいくつかあります。なかには、確定申告が必要かどうかよく分からないということもあるかもしれません。
最近は副業が一般的になってきたため、サラリーマンでも確定申告が必要になるケースは増えてきています。
少しでも不安な場合は、税理士に相談してみましょう。