個人事業主のように事業を行っている人は、所得税の確定申告をしなければいけません。
確定申告の期間は、毎年度、原則翌年の2月16日から3月15日までの1か月間と決まっています。
2018年分(平成30年)の確定申告期間は、2019年2月18日(月)から3月15日(金)までとなります。
もし確定申告の期限に間に合わなかったら、どうなるのでしょうか?
確定申告期間を過ぎても申告は可能
確定申告をしないといけない人のなかには、何らかの事情により確定申告期間に申告が間に合わないこともあるかもしれません。
期限を過ぎたからといって取り乱さなくても大丈夫です。申告自体は期限を過ぎたあとでも行うことができます。
ただし、期限後に申告を行う場合には、ペナルティが課されてしまいます。
申告期間を過ぎた場合のペナルティ
期限後に申告を行う場合、次のようなペナルティが課されることになります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 65万円の青色申告特別控除が受けられない
- 青色申告の取り消し
ルールを守って期限内に申告をしている人がいる以上、ペナルティを課されるのはやむを得ません。
逆にペナルティがないと、申告期間に申告をする人がいなくなり、制度が成り立たなくなります。
無申告加算税
無申告加算税とは、申告期限までに申告しなかったことに対するペナルティで、納付すべきだった税金に上乗せされるものです。
無申告加算税は、原則として、本来納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超えた分に関しては20%にあたる額を納めなければいけません。
なお、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、税率が5%に軽減されます。
無申告加算税がかからない場合
期限後申告になった場合でも、無申告加算税が課されない場合があります。
- 申告期限から1か月以内に自主的に申告を行った場合
- 納付税額を申告期限内に納付している場合
- 5年間、一度も無申告加算税や重加算税が課されたことがなく、期限内に申告する意思があったと認められる場合
申告期限から1か月以内であれば無申告加算税はかからないため、期限後申告になってしまった場合でも、なるべく早く申告することが大切です。
無申告加算税については、国税庁HP No.2024「確定申告を忘れたとき」をご参照ください。
延滞税
延滞税とは、税金の納付が遅れたことに対するペナルティで、利息のような性質のものです。
延滞税と無申告加算税は別物のため、期限後申告の場合には両方課せられます。
延滞税については、国税庁HP「延滞税の計算方法」にて計算することができます。
65万円の青色申告特別控除が受けられない
青色申告を行っている場合、特典して65万円の青色申告特別控除額を受けることができます。
しかし、この特典を受けるためには要件が定められており、そのなかの一つが「法定申告期限内に確定申告をしていること」になります。
申告期限に遅れると白色申告になってしまい、10万円の控除しか受けられなくなります。
青色申告の取り消し
2年連続で期限後申告になると、青色申告の承認が取り消されてしまいます。
青色申告の承認が取り消されると、65万円の青色申告特別控除や赤字の繰越しができなくなります。
一度青色申告の承認が取り消されると、最低3年間は白色申告で申告を行わないといけなくなります。青色申告から白色申告になるのは、結構ダメージが大きいです。
青色申告を行っている人は、2年連続で期限後申告にならないように注意が必要です。
まとめ
確定申告の期限に間に合わなかったからといって、確定申告を放棄するのが一番まずいです。
申告期限に間に合わなかった場合でも、あとから申告することはできます。
ただし、ペナルティは課されてしまいます。万が一申告期間を過ぎてしまった場合でも、なるべく早く申告するようにしましょう。
申告が遅くなればなるほど傷口が広がります。