年末が近づいてくると、会社から年末調整に関する書類を提出するように言われます。
まだ提出期限まで余裕があるし、あとで準備しよう。
急ぎの仕事があってそれどころじゃないんだよ。
そろそろ準備しようかなと思った時には、提出期限が過ぎていた……
長年会社員をやっていたら、こういうこともありますよね。
何もしないで放っておくと、本来取り戻せるはずの税金が戻ってこなくなります。
年末調整の書類を提出し忘れた場合は、確定申告をしましょう。
確定申告をすれば税金を取り戻すことができます。
目次
年末調整で会社に提出する書類
まずは、年末調整で必要になる書類について確認します。
年末調整で必要になるのは、以下の書類です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
扶養控除などを受けるために必要な書類になります。
扶養している人数によって、所得控除の金額が変わってきます。
給与所得者の配偶者控除等申告書
配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために必要な書類になります。
配偶者がいる場合、配偶者の所得に応じて所得控除を受けることができます。
給与所得者の保険料控除申告書
生命保険料や地震保険料などの保険料を支払っている場合、生命保険料控除や地震保険料控除を受けることができます。
各種保険料控除を受けるためには、給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記載し、保険会社が発行する保険料控除証明書を添付する必要があります。
確定申告で税金を取り戻す
年末調整で必要になる書類を会社に提出し忘れた場合や、記載する内容が抜けていた場合は、確定申告をすれば税金を取り戻すことができます。
所得税や社会保険料の金額については、会社で把握しているため、何もしなくても会社で処理をしてくれます。
しかし、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは、本人が会社に申告しない限り会社は分かりません。
そのため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの書類を、会社に提出する仕組みになっています。
多くの会社員は、年末調整をすれば所得税に関する処理が完結するため、確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告すること自体が禁止されている訳ではないので、任意で確定申告しても何も問題はありません。
新しく増えた家族や配偶者を扶養家族にするのを忘れたり、保険会社から届いた生命保険料控除証明書を処理し忘れたりした場合は、確定申告すればよいのです。
個人の確定申告の申告期限は、翌年の3月15日までなので、十分時間は残されています。
会社員は5年前までさかのぼって、確定申告できる
3月15日の確定申告の期限さえ過ぎてしまったという場合でも、ご安心ください。
会社員は5年前までさかのぼって、確定申告することができます。
税金を取り戻すための還付申告の場合、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるようになっています(一度でもその年の確定申告をしていると、「更正の請求」という別の手続きになります)。
まとめ
年末調整の必要書類を会社に提出し忘れたからといって、落ち込む必要はありません。
まだ十分リカバリーできます。
確定申告をすれば税金を取り戻すことができます。
過去に年末調整の書類を提出し忘れた、心当たりのある方はいないでしょうか。
今から確定申告すれば、思わぬ臨時収入が手に入るかもしれませんよ。