近年、経営の効率化や取締役数の削減等を図るため、多くの会社で執行役員制度が導入されています。
法人税法上、執行役員は取締役等の役員とは取扱いが異なるため注意が必要です。
今回は、執行役員の法人税法上の取扱いについて確認していきます。
法人税法上の役員
会社法上の役員(取締役、監査役、執行役、会計参与など)は、法人税法上も役員に該当します。
ただし、法人税法上の役員の範囲は、会社法上の役員の範囲よりも広くなっており、「みなし役員」と呼ばれるものも役員に含まれます。
みなし役員とは、会社法上は役員ではないが、法人税法上は役員と同じ扱いを受ける人のことを言います。
例えば、会社法上の役員ではないが、会長、相談役、顧問といった肩書で経営に従事している人、また、同族会社の従業員であるが、一定の持株割合を超える株を持っている人で、経営に従事している人などが該当します。
詳細な要件は割愛しますが、実質的に「会社の経営に従事している」と判断される場合、みなし役員に該当することになります。
法人税法上では、役員に該当すると従業員とは異なる取扱いをする必要が出てきます。
役員報酬は利益操作を排除する観点から、経費にできる要件が厳格に定められています。
執行役員の法人税法上の取扱い
執行役員は、会社法上は役員に該当しません。
執行役員は、会社法などの法律で定められたものではなく、任意制度であるため、その権限や責任は会社によって異なっています。
執行役員そのものを規定している法令は存在しません。
執行役員は、経営における業務執行を担う点においては取締役と同じですが、取締役ではないため取締役会での重要な経営の意思決定には参加しません。
基本的には、執行役員は従業員であり、法人税法上の役員には該当しません。
みなし役員と執行役員
執行役員は、原則的には従業員となりますが、「みなし役員」の要件を満たす場合は、法人税法上の役員となります。
執行役員であったとしても、みなし役員に該当する場合は役員と同様の取扱いになるため、「定期同額給与」や「過大役員給与」の対象になります。
執行役、業務執行役員
執行役員と似た肩書に「執行役」や「業務執行役員」があります。
これらは、法人税法上は役員に該当します。
名称が似ているため間違いやすいですが、執行役員とは取扱いが異なるため注意が必要です。
まとめ
法人税法上の役員は会社法上の役員よりも範囲が広くなっています。
会社法上では役員でない場合であっても、会社の経営に従事しているなど法人税法上の要件に該当する場合は役員として取り扱われます。
肩書だけでは判断できないため注意が必要です。
特に執行役員は、会社によって権限や責任の範囲が異なってくるので慎重な判断が求められます。