資産を取得したら全て減価償却の対象になると思っていませんか?
資産の中には、減価償却が認められないものがあります。
「非減価償却資産」と呼ばれるものです。
通常の固定資産と何が違うのか確認していきましょう。
減価償却資産と非減価償却資産の違い
固定資産には、
固定資産を取得して事業で使用すると、
減価償却しない固定資産のことを、非減価償却資産といいます。
非減価償却資産で代表的なものは、土地です。
なぜ減価償却を行わないのかと言うと、
建物と比較するとわかりやすいです。
建物は、
非減価償却資産
土地の他にも減価償却の対象にならない資産がいくつかあるので、
土地・借地権
土地や借地権は、減価償却の対象にはなりません。
土地だって値下がりするではないかと思う人がいるかもしれません
しかし、会計上は減価償却と時価の下落は、
時価の下落が著しい場合は、減損処理というものを行います。
土地や借地権の場合、減損処理が適用される可能性はありますが、
電話加入権
電話加入権は、会計上、無形固定資産になります。
しかし電話加入権は、特許権や営業権など他の無形固定資産とは異なり、非減価償却資産に分類されています。
そのため、減価償却することはできません。
電話加入権は、購入時の価格のまま、貸借対照表に残り続けている会社が多いです。
電話加入権は、事実上ほとんど無価値なのですが、税務上の費用処理できる要件をなかなか満たせません。
減価償却もできないし、かなり厄介な資産です。
決算書から消す術がないため、残り続けてしまっているのです。
棚卸資産
棚卸資産は、減価償却の対象にはなりません。
機械のように固定資産になりうるものであっても、
同じものであっても状況によって、
棚卸資産は、
未使用の資産
資産は、
まだ使用してない工具・器具・
実務上、資産を取得したときは、
取得日は、請求書等で確認することができますが、
減価償却費は、税務調査で指摘事項になりやすい項目です。
特に、決算間際に資産を購入したときは注意が必要です。
当期中に資産を購入していても、
購入した月から減価償却費を計算したけれども、
このようなトラブルを避けるためには、実際に事業で使用した日を記録に残しておくことが大切です。
税務調査では、
購入した日にすぐ使っていたとしても、
建設仮勘定
建設仮勘定で処理している資産も、減価償却の対象になりません。
建設仮勘定は、建設中の建物などに使用する勘定科目です。
建物が完成すれば建物として固定資産に計上しますが、
しかし、建設中でも一定の価値はあるので、
建設仮勘定は、まだ完成しておらず未使用の状態であるため、
建物が完成して使用を開始してから、
なお、建設仮勘定は、建物だけに使われるとは限りません。
遊休資産
遊休資産についても、減価償却はできません。
遊休資産とは、事業目的で導入したものの、何らかの理由によって使用や稼働を休止している資産になります。
減価償却をするためには、事業に使っていることが条件になります。
そのため、使用を停止している遊休資産は、減価償却が認められる条件を満たすことができません。
ただし、遊休資産であっても、その未稼働の時期に適切な維持や補修、メンテナンスが行われており、いつでも稼働できる状態にあるものについては、減価償却の対象にできます。
美術品
美術品は、減価償却の対象になる場合とならない場合の、
美術品で減価償却の対象にならないもの
- 古美術品、古文書、出土品、
遺物等のように歴史的価値または希少価値を有し、 代替性のないもの。 - 美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの。
取得価格が1点100万円未満である美術品は 原則として減価償却資産に該当することになり、
ただし、取得価格が1点100万円以上であっても、
時の経過によって価値が減少することが明らかな場合とは、
- 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する
場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。) として取得されるものであること。 - 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなも
のであること。 - 他の用途に転用すると仮定した場合に、
その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込 まれないものであること。
例えば、会社が特注で作った彫刻品などは、
そのため、取得価格が100万円以上だとしても、
時の経過により価値が減少するか否かは、
美術品の償却資産税の取扱い
美術品を減価償却資産として取り扱う場合には、
過年度の申告で美術品の計上がもれていた場合は、摘要欄に「
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まとめ
実務上間違えやすいのは、未使用の資産に対する取扱いです。
税務調査の際に、
どのような場合に減価償却できるのか、整理しておきましょう。