減価償却ができない資産まとめ「非減価償却資産」とは?

減価償却ができない資産まとめ「非減価償却資産」とは?

資産を取得したら全て減価償却の対象になると思っていませんか?

資産の中には、減価償却が認められないものがあります。

「非減価償却資産」と呼ばれるものです。

通常の固定資産と何が違うのか確認していきましょう。

減価償却資産と非減価償却資産の違い

固定資産には、減価償却資産と非減価償却資産の2種類があります。

減価償却資産と非減価償却資産の違い

固定資産を取得して事業で使用すると、通常は減価償却を行っていくことになりますが、なかには減価償却を行わないものがあります。

減価償却しない固定資産のことを、非減価償却資産といいます。

非減価償却資産で代表的なものは、土地です。土地は減価償却の対象になりません。

なぜ減価償却を行わないのかと言うと、時間の経過や使用によって、価値が減少しないからです。

建物と比較するとわかりやすいです。

建物は、時間の経過とともに劣化していき資産価値が減少していきます。

そのため、建物は減価償却を行い、価値が減少した分を減価償却費として費用計上していきます。

非減価償却資産

土地の他にも減価償却の対象にならない資産がいくつかあるので、一つずつ確認していきます。

土地・借地権

土地や借地権は、減価償却の対象にはなりません。土地や借地権は、建物等とは異なり、時の経過によって価値が減少しないからです。

土地だって値下がりするではないかと思う人がいるかもしれません。確かに、土地には時価があるので値下がりすることがあります。土地の価格に影響を及ぼす路線価は有名ですね。

しかし、会計上は減価償却と時価の下落は、全くの別物になります。減価償却はあくまで「時の経過によって価値が減少」したときに、価値の減少分を費用処理するものになります。

時価の下落が著しい場合は、減損処理というものを行います。減損処理とは、市場環境の変化や技術革新による陳腐化等によって、もともと見込んでいたよりも収益性が大幅に低下する場合の処理になります。

土地や借地権の場合、減損処理が適用される可能性はありますが、減価償却の対象にはなりません。

電話加入権

電話加入権は、会計上、無形固定資産になります。

しかし電話加入権は、特許権や営業権など他の無形固定資産とは異なり、非減価償却資産に分類されています。

そのため、減価償却することはできません。

電話加入権は、購入時の価格のまま、貸借対照表に残り続けている会社が多いです。

電話加入権は、事実上ほとんど無価値なのですが、税務上の費用処理できる要件をなかなか満たせません。

減価償却もできないし、かなり厄介な資産です。

決算書から消す術がないため、残り続けてしまっているのです。

棚卸資産

棚卸資産は、減価償却の対象にはなりません。

機械のように固定資産になりうるものであっても、販売目的で保有している場合は、棚卸資産になります。例えば、工作機械メーカーが販売目的で保有する機械が該当します。

同じものであっても状況によって、固定資産として処理することも棚卸資産として処理することもあります。

棚卸資産は、販売したときに売上と対応させて売上原価として費用計上することになります。棚卸資産を減価償却してしまうと、費用を二重計上することになってしまいます。

未使用の資産

資産は、事業で使用しているものしか減価償却の対象になりません。

まだ使用してない工具・器具・備品などは減価償却をすることができません。

実務上、資産を取得したときは、資産の取得日と使用開始日は分けて管理する必要があります。

取得日は、請求書等で確認することができますが、使用開始日はきちんと管理しておかないと曖昧になってしまいます。使用開始日が分からなくなってしまうと、正確な減価償却の計算ができなくなるので注意が必要です。

減価償却費は、税務調査で指摘事項になりやすい項目です。

特に、決算間際に資産を購入したときは注意が必要です。

当期中に資産を購入していても、事業供用が翌期になってからだと、当期に減価償却費を計上することはできません。

購入した月から減価償却費を計算したけれども、実際に使ったのが翌月だったという場合には指摘が入ります。

このようなトラブルを避けるためには、実際に事業で使用した日を記録に残しておくことが大切です。

税務調査では、事業供用日を明らかにするために作業日報などを確認したりします

購入した日にすぐ使っていたとしても、記録が残っていなかった場合には、減価償却費の計上が認められない可能性もあります。

建設仮勘定

建設仮勘定で処理している資産も、減価償却の対象になりません。

建設仮勘定は、建設中の建物などに使用する勘定科目です。

建物が完成すれば建物として固定資産に計上しますが、建設途中だと建物自体を固定資産として計上することはできません

しかし、建設中でも一定の価値はあるので、完成前でも代金を支払った分は固定資産にしましょう、というのが建設仮勘定になります。

建設仮勘定は、まだ完成しておらず未使用の状態であるため、減価償却はできません。

建物が完成して使用を開始してから、減価償却を行うことになります。

なお、建設仮勘定は、建物だけに使われるとは限りません。機械や器具備品などにも使用することがあります。

遊休資産

遊休資産についても、減価償却はできません。

遊休資産とは、事業目的で導入したものの、何らかの理由によって使用や稼働を休止している資産になります。

減価償却をするためには、事業に使っていることが条件になります。

そのため、使用を停止している遊休資産は、減価償却が認められる条件を満たすことができません。

ただし、遊休資産であっても、その未稼働の時期に適切な維持や補修、メンテナンスが行われており、いつでも稼働できる状態にあるものについては、減価償却の対象にできます。

美術品

美術品は、減価償却の対象になる場合とならない場合の、2つのパターンがあります。

美術品で減価償却の対象にならないもの

  • 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値または希少価値を有し、代替性のないもの。
  • 美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの。

取得価格が1点100万円未満である美術品は 原則として減価償却資産に該当することになり、100万円以上のものは非減価償却資産として取り扱うようになっています。

ただし、取得価格が1点100万円以上であっても、時の経過によりその価値が減少することが明らかな場合は減価償却の対象になります。

時の経過によって価値が減少することが明らかな場合とは、次の条件をすべて満たすものになります。

  •  会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
  •  移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
  •  他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

例えば、会社が特注で作った彫刻品などは、他の用途への転用や移設ができたとしても、美術品として市場価値は見込めません。

そのため、取得価格が100万円以上だとしても、減価償却資産として認められる可能性が高いです。

時の経過により価値が減少するか否かは、形式的ではなく実質での判断が必要になるので、実際の状況をしっかり確認してから判断する必要があります。

 

美術品の償却資産税の取扱い

美術品を減価償却資産として取り扱う場合には、償却資産の申告が必要になってきます。

過年度の申告で美術品の計上がもれていた場合は、摘要欄に「美術品○○年度申告もれ」などと記載し、当年度の申告に含めて申告することになります。

関連記事>>>機械や備品にも固定資産税がかかる?償却資産税について

まとめ

実務上間違えやすいのは、未使用の資産に対する取扱いです。

税務調査の際に、事業供用していない資産を減価償却していたとして指摘を受ける事例は珍しくありません。

どのような場合に減価償却できるのか、整理しておきましょう。