町内会費を支払ったときの会計処理と税務上の注意点

町内会費を支払ったときの会計処理と税務上の注意点

事業を行っている場合でも、町内会費を支払うケースが出てきます。

日常的に出てくる項目ではないため、いきなり処理が発生するとどのように対応すればよいか悩んでしまうこともあるのではないでしょうか?

町内会費を支払ったときの会計処理と税務上の注意点について確認していきましょう。

町内会費を支払ったときの会計処理

町内会費とは

町内会費とは、町内会の運営費用のことです。

たとえば、生活情報の回覧、ごみステーションの管理、親睦行事などに係る費用があげられます。

町内会は地域住民による任意団体なので、加入が強制されるものではありません。

そのため、町内会費の支払いも義務ではありません。

しかし、現実的には町内会に加入せざるを得ないケースも出てきます。

事業を行っている会社や個人事業主であっても、町内会費を負担することもあります。

町内会費の勘定科目

町内会費は、諸会費、支払手数料、雑費などの勘定科目で処理します。

金額が小さい場合は、雑費で処理して大丈夫です。

会計処理をする際にどの勘定科目を使うかは、自由に決めることができます。

会計のルールには、この勘定科目で処理しないといけないという決まりは特にありません。

同じ勘定科目を使って継続的に処理をしていけば、勘定科目は比較的自由に決めることができます。

ポイントは、使用する勘定科目を決めたら、その勘定科目を使い続けるというところです。

個人事業主の会計処理

事業に関連して町内会に加入している場合は、町内会費は諸会費、支払手数料、雑費などの勘定科目で処理します。

しかし、事業に関係なく個人で町内会に加入している場合は、事業の経費にはなりません。

事業に関係のない支出の場合は「事業主貸」という勘定科目で処理します。

 

仕訳は次のようになります。

(事業主貸)XXXX (現金)XXXX

事業主貸とは、個人事業主のみが使用する勘定科目です。

事業を行う上で必要な経費ではなく、生活費やプライベートで使う支出に対して使用します。

町内会費の税務上の注意点

消費税の取扱い

町内会費の税務上の処理で注意しないといけないのは、消費税の取扱いです。

町内会費を支払ったときは、消費税の処理は「不課税」になります。

町内会費は対価性がないため、消費税の課税対象にはなりません。

「対価性」とは、お金を支払ったことに対して見返りがあるかということです。

たとえば、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸して家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりするような取引が「対価性がある」取引です。

国税庁のホームページに、会費を支払った場合の消費税の考え方について説明があります。

消費税の課税区分の判定を行うときは、「対価関係があるか」というところがポイントになります。

同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

参考:国税庁HP「会費や入会金の仕入税額控除

寄付金になる場合

町内会費という名目の支出であっても、なかには町内会費と区別して処理しないといけない場合があります。

税務上の処理は、名目ではなく実態で判断していくことが必要です。

たとえば、町内会のお祭りに協賛金を支払う場合や、御神酒(おみき)などの物品を購入して贈答した場合は寄付金として処理することになります。

領収書が町内会費となっていても、実態が寄付金であれば寄付金として処理しないといけません。

寄付金には、損金にできる限度額が決められています。全額損金にできるとは限らないので注意が必要です。

限度額は以下の計算式で求めます。

寄付金の限度額

(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 2.5 / 1,000 + 所得の金額 × 2.5 / 100)× 1 / 4

所得の金額が決まらないと限度額を計算できないため、期中では限度額を正確に計算することはできません。

 

寄付金となる支出の場合、消費税の処理は「不課税」になります。寄付金は対価性がない取引になるため、課税仕入れには該当しません。

寄付金は無償でお金や物品を提供する行為のため、対価性はないと考えます。

なお、物品を購入して寄付をした場合は、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。

御神酒を購入して贈答した場合、   御神酒の購入自体は課税取引になります。

交際費になる場合

イベントなどの主催者が顧客や取引先で、今後の取引の円滑化などを目的として支出した費用である場合は、交際費になります。

交際費は、資本金1億円以下などの一定の要件を満たす中小企業であれば、1年間で800万円まで損金となります。

(資本金1億円を超える大企業などの場合は損金にはなりません。)

 

交際費となる支出の場合、消費税の処理は「課税取引」になります。

課税仕入れのため、仕入税額控除の対象になります。

広告宣伝費になる場合

社名入りの商品を寄贈した場合のように、宣伝効果を意図した支出の場合は、広告宣伝費にできる場合があります。

広告宣伝費であれば、全額損金として処理することができます。

広告宣伝費の判断基準は、不特定多数の者に対して会社名や取り扱っている商品の宣伝効果を意図している費用であるかという点です。

 

広告宣伝費となる支出の場合、消費税の処理は「課税取引」になります。

課税仕入れのため、仕入税額控除の対象になります。

町内会費に関する注意点

町内会費を支払ったときの会計処理について確認してきました。

町内会費の会計処理で注意しないといけないのは、消費税の取扱いと損金算入・損金不算入の区分です。

特に「寄付金」「交際費」「広告宣伝費」の区分は、間違えやすいので注意が必要です。

法人税法上の取扱い

寄付金  限度額まで損金算入
交際費  800万円まで損金算入(中小企業の場合)
広告宣伝費  全額損金算入

 

分類する際のポイントは、実態に即して判断することです。

支払った名目ではなく、どのような内容の支出なのかという実態で分類しないといけません。

寄付金や交際費は、税務調査で争点になりやすい項目なので、内容をきちんと確認して処理するようにしましょう。