資本金の金額によって税金が変わってくるのはご存知でしょうか?
何気なく資本金を決めてしまうと、余分な税金が発生してしまうかもしれません。
特に会社設立時は、資本金をいくらにするかは非常に重要な問題です。
今回は、資本金を決めるときの考え方について見ていきます。
会社設立時は1,000万円未満がおすすめ
節税という観点で考えた場合、会社設立時の資本金は1,000万円未満がおすすめです。
実は、資本金が1,000万円未満だと、消費税と均等割の取扱いが有利になります。
消費税の考え方
消費税の取扱いは、会社設立時の資本金がモロに影響してきます。
事業者は、消費税を納める必要がある課税事業者と消費税を納めなくてもよい免税事業者の2種類に分かれます。
課税事業者:消費税を納める義務がある事業者
免税事業者:消費税を免除される事業者
資本金が1,000万円以上になると、消費税の課税事業者に該当してくるため納税義務が生じます。
免税事業者の方が、消費税を納めなくてよいので圧倒的に有利です。
資本金が1,000万円未満の会社は、会社設立後の最初の2年間(2事業年度)は免税事業者になるため、消費税を納めなくてよくなります。
よほど特別な理由がなければ、資本金は1,000万円未満にしておいた方がお得です。
創業直後はなにかとお金が必要になる時期です。
2年間の免税事業者の間に、できる限り会社の内部留保を厚くし、財務基盤を固めるのがよいでしょう。
均等割の考え方
法人住民税には、所得割と均等割の2種類があります。
所得割は会社の儲けに比例して課税される税金で、均等割は会社の規模に応じて課税される税金です。
均等割は、資本金の大きさによって負担額が変わってきます。
以下は、東京都の均等割の一覧表になります。
資本金と従業員数の組み合わせで、10通りの区分があります。
一番税額が少なくて済むのは、資本金1,000万円以下で従業員数が50人以下の場合です。均等割額は70,000円になります。
資本金が1,000万円を超えると、一気に倍以上の180,000円まで増えます。
均等割は、赤字であっても納めないといけない税金になります。
事業所などを有していることによって課税される税金であるため、赤字であったとして事業を行っている限り必ず納めなくてはいけません。毎年発生する固定費のようなものです。
均等割額を減らすためには、資本金を小さくするしかありません。
よほど特別な理由がなければ、資本金は1,000万円以下にしておいた方が良いです。
資本金1円は危険
現在は、資本金1円から会社を設立することができます。
しかし、あまりにも資本金が小さいのはおすすめできません。
資本金は、会社の信用力に直結する大切な指標です。
資本金が小さすぎると、対外的な信用力という面では大きなマイナス要素になります。
会社によっては、一定規模の会社でないと取引をしないというところもあります。
資本金の影響でビジネスチャンスを失うのはもったいないです。
また、資本金が小さすぎると銀行で法人口座を作りにくくなるというデメリットもあります。
先日、私は資本金50万円で会社を作りました。
資本金が50万円だと法人口座を作るのにかなり苦労しました。
最低でも100万円はあった方がよかったかなと思っています。
その時の体験談です。これから会社を作る方の参考になればと思います。
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資本金1億円超になると外形標準課税
資本金が1億円を超えてくると、外形標準課税の対象になります。
外形標準課税とは、法人事業税の一種で、事業所の床面積や従業員数、資本金、付加価値などをベースに課税されるものです。
一般的には、外形標準課税の対象になると納税額は増えます。
また、外形標準課税を計算するためには、より精緻な会計処理が求められます。そのため、事務負担はかなり増えます。
資本金が1億円を超えるかどうかで会社への負担は大きく変わってきます。
資本金を1億円超にする場合は、慎重な判断が必要になります。
資本金と優遇規程
税法上、資本金の金額によって中小企業を優遇するための様々な特典が設けられています。
先ほどの消費税の免税事業者の取扱いがその一つです。
税法上の取扱いにおける資本金の境界線は、1,000万円と1億円です。
会社設立や増資を検討する際は、これらの境界線による違いを正しく把握した上で資本金を決めないといけません。
例えば、1億円以下の法人には次のようなメリットがあります。
- 法人税の軽減税率
- 貸倒引当金の特例
- 交際費の定額控除限度額
- 欠損金の繰越控除
- 欠損金の繰戻し還付
- 少額減価償却資産
資本金をいくらにするかは悩ましい問題ですが、どうしても1,000万円以上必要という場合でなければ、会社設立時は資本金を1,000万円未満にするのがおすすめです。
資本金を決める際は、税理士等の専門家に相談されるのが良いと思います。
資本金はあとから変更できる
資本金は、会社設立時にいくらにするか決めないといけませんが、一度決めた金額がずっとそのままという訳ではありません。
資本金は、あとからいつでも変更することができます。
増やすことも減らすこともできます。増やすことを増資、減らすことを減資といいます。
事業が軌道に乗り、信用力の面で資本金を大きくしたくなった場合でも大丈夫です。
ただし、資本金を変更するには変更登記の手続きが必要になります。