交際費は税務調査で必ずチェックされる項目です。
税務調査で余計な指摘を受けないためにも、正しい処理を行うことが大切です。
本日は、取引先と飲食を行った場合の経理処理のポイントをご紹介いたします。
交際費とは
法人税法上では、交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他の事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。
ざっくり言うと「外部との付き合いで発生する費用」のことを言います。
仕事をしていると、取引先の人たちと食事に行ったりするケースはよくあります。
取引先との飲食費は通常交際費となりますが、1人あたり5,000円以下の飲食費は、交際費から除外される取扱いがあります。
1人あたり5,000円以下の飲食費とは
社内規定で取引先との飲食代は1人あたり5,000円までと決まっていませんか?
この5,000円という金額は会社が勝手に決めたものではなく、税法の基準によるものです。
法人税法上は、取引先との飲食代で1人あたり5,000円以下の場合は、会議費で良いというルールがあります。
法人税法上、交際費は経費になりませんが、会議費だと経費にすることができます。
得意先との飲食費は通常交際費となりますが、1人あたり5,000円以下のものについては、交際費に含めなくて良いのです。
どのような科目で処理するか決まりはありませんが、1人あたり5,000円以下の場合は、会議費として処理しているケースが多いように思います。
税込経理と税抜経理の違い
会社によって消費税の経理処理が、税込経理の場合と税抜経理の場合があります。
税込経理とは、取引金額と消費税の金額を区別せずに、支払った金額をそのまま取引金額として処理する方法です。
税込経理は、経理処理を行う際に消費税について考慮しない簡便的な処理になります。
税込経理を採用している場合は、交際費の金額の判定を行う際にご注意ください。
税込経理の場合は消費税を含めた金額が5,000円以下かどうかで判定する必要があります。
飲食代が5,000円で消費税が400円の場合だと、合計では5,400円になってしまい、5,000円の基準をオーバーしてしまいます。
税抜経理の方が若干有利になります。
大企業の場合はほとんど税抜経理を採用していますが、中小企業では税込経理を採用していることも多いです。
どちらの経理処理を採用しているか今一度ご確認ください。
書類の保存
1人あたり5,000円以下の飲食費を交際費から除外するためには、次の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他の事業関係者の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した人の数
- 飲食等の金額、飲食店の名称、所在地
保存書類の様式は特に定められていませんが、交際費精算書といった書類で管理するのが良いと思います。
税務調査では、保存書類の記載内容に虚偽がないか確認されることがあります。
正確な内容を記載するようにしましょう。
交際費の限度額
現在、中小法人(資本金1億円以下の会社)には、800万円の定額控除限度額が設定されています。
交際費が800万円までであれば、法人税法上経費と認められます。
交際費が800万円を超えないのであれば、5,000円以下の飲食費を交際費として処理しても実際には法人税に影響はありません。
しかし、会社のコスト管理の観点からは、きちんと交際費清算書を作成していくことが大切になります。
まとめ
交際費は税務調査で必ず確認されるポイントです。
交際費にあたるかどうかを正確に判定すること、必要な情報(取引先名、出席者数など)を残しておくことが大切になります。
正しい処理を行い、余計な指摘を受けないようにしましょう。