開業準備中にしておくことを税理士が解説【開業費と青色申告】

開業準備中にしておくことを税理士が解説【開業費と青色申告】

開業準備中の段階からすでに会社の経理はスタートしています。

開業前の領収書はちゃんと取ってありますか?

領収書がないと大損してしまうかもしれませんよ。

開業費を使えば開業準備中でも経費にできる

事業を始めるにあたっては、開業前の準備期間であってもいろいろ経費が発生します。

備品を買ったり、名刺を作ったりしますよね?

新規事業に関する費用であれば、事業開始前に支払ったものでも経費にできます。

個人事業であっても法人事業であっても考え方は同じです。

開業に関する費用のことを会計用語では「開業費」といいます。

開業費とは

開業費とは、開業するために使った費用のことです。

会計上は、繰延資産という資産勘定の一つとして取り扱われます。

開業費は繰延資産のため、決算の時に任意の金額を償却して経費にすることができます。

任意で償却できるため、非常に節税効果が高いです。

どういったものが開業費になるかは、具体例で確認した方がイメージしやすいと思います。

開業費の具体例

  • 名刺や印鑑などの作成費用、購入費用
  • オフィスやテナントなどの改装費用、賃料
  • ポスターやチラシ、パンフレットなどの広告宣伝費
  • ホームページ作成費用
  • 飲食代や会議スペースなどの打ち合わせ費用
  • 書籍や調査などの費用
  • 許認可取得にかかる費用

開業費として認められる範囲はかなり広いです。

事業開始後に経費になるものは、全て該当すると考えて大丈夫です。

問題になるのはいつまで遡って経費にできるかという点です。

税務上はいつまでなら遡れるという明確な規定はありません。

実務上は常識的に考えて開業費になるかという視点で判断していきます。

あいまいな基準で非常にわかりにくいのですが、税務上の処理ではこういうことがよく出てきます。

私の感覚では開業費にできるのは長くても1年前までです。

通常は開業前の数ヶ月といったところでしょう。

開業費にならない場合

  • プライベート用の家賃、水道光熱費、通信費、交際費
  • 30万円以上する備品等の購入費用
  • 敷金や保証金といった将来返還されるお金
  • 販売するために仕入れた商品や材料などの購入費用

開業前の費用が全て開業費になるとは限りません。

一番わかりやすいのはプライベート用の支出です。

事業とは関係のない個人的な支出は開業費にはできません。

そもそもプライベート用の支出は事業の経費にはなりません。

これは、開業前も開業後も考え方は同じです。

 

高額なものを購入した場合は開業費にはできません。

30万円がひとつの目安になります。

30万円以上するものは固定資産として処理することになり、減価償却を通して経費化していくことになります。

 

敷金や保証金で将来返還されるものは、会計上は資産として処理しないといけません。

開業費も会計上は資産なのですが、処理が異なってくるので分けて処理する必要が出てきます。

開業費は税務上好きなタイミングで取り崩すことができるのですが、敷金や保証金は返還されるまでずっと資産として計上し続けないといけません。

 

商品や材料は、棚卸資産として処理することになります。

棚卸資産は、商品が売れた段階で、売上原価として処理することになります。

そのため、開業費にすることはできません。

領収書は捨てずにとっておく

経費処理するにあたって一番大切なのは領収書です。

経費にするには、何にいくら使ったのか客観的にわかる書類が必要になります。

領収書がないと将来税務調査が入ったとき、確実に経費とは認めてもらえません。

会計のルールでは、あとから第三者が見てわかるように証拠書類を取っておかないといけないことになっています。

具体的には、領収書やレシートが必要になります。

関連記事>>>帳簿書類の保存義務。確定申告が終わってから7年間保存が必要

 

事業を始めたすぐの頃は、どのような支出が経費になるのか正確に判断するのはなかなか難しいです。

そのため、事業に関係しそうな領収書等はとりあえず捨てずに全部取っておきましょう。

領収書等をなくしてしまうと、経費にできるものであっても経費にできなくなってしまいます。

これは非常にもったいないです。

おすすめなのは、できるだけクレジットカードを使って支払いをすることです。

現金払いだと領収書をなくしてしまうともうどうにもなりません。

クレジットカードだと後でクレジットカードの明細を確認することができます。

領収書が残っていない場合でも、クレジットカード明細があれば経費にできる場合があります。

関連記事>>>クレジットカードで経費を支払う場合の注意点と会計処理について

領収書の整理の仕方

領収書の保管が重要というのはわかっていただけたと思います。

領収書やレシートは数が増えてくると、ぐちゃぐちゃになりがちです。

どうせなら手間がかからない方法できれいに整理したいですよね?

領収書の管理でおすすめなのが、ドキュメントファイルで整理する方法です。

 

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ポケットがたくさんあるタイプのファイルだと領収書を月ごとに保管できるので便利です。

私自身もフリーランスなので確定申告をしないといけませんが、領収書はドキュメントファイルに入れて整理しています。

ファイルに入れる習慣がつくと、領収書をなくしてしまったなんてことがなくなります。

関連記事>>>領収書の整理方法を紹介!整理が苦手な人はファイルを上手く活用しよう

届出書の準備をする

事業を開始すると税務署にいろいろ書類を提出しないといけません。

書類の中には提出期限が決められているものがあり、期限を過ぎてしまうと有利な条件を適用できなくなってしまいます。

開業後に提出しないといけない書類は、開業準備中の段階で用意しておくことをおすすめします。

提出書類の中で特に気をつけないといけないのは、青色申告の承認申請書です。

青色申告は必ず申請しよう

青色申告や白色申告という言葉は聞いたことがあるでしょうか?

確定申告には大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。

青色申告は、複式簿記で帳簿を作成し申告を行うことで、特別控除などの特典が適用されるものです。

青色申告の方が税務上有利な取扱いを受けられます。

たとえば、青色申告だと赤字を翌年以降に繰り越せる「欠損金の繰越控除」という制度が使えます。

 

事業が軌道に乗るまでは赤字になることが多いです。

青色申告で申告しておけば、黒字化してもしばらくの間は税金の支払いを回避することができます。

翌年以降で黒字になったときは、繰り越した赤字分と相殺することができるからです。

 

具体例を見てみましょう。

例)1年目が100万円の赤字、2年目が60万円の黒字だった。税率は20%とする。

青色申告の場合

1年目  100万円の赤字 税金0円(翌年に欠損金を繰越し)

2年目 60万円の黒字 税金0円(前年の欠損金で相殺できる)

※(60万円 – 60万円)×20% = 0円(欠損金40万円は翌年に繰越し)

 

白色申告の場合

1年目 100万円の赤字 税金0円(欠損金は繰越せない)

2年目 60万円の黒字 税金12万円

※60万円 × 20% = 12万円

 

青色申告であれば2年目に黒字が出ても、納める税金は0円です。

2年目で消化しきれなかった欠損金の残りである40万円は、さらに翌年以降に繰り越すことができます。

青色申告がいかに有利か分かっていただけたのではないでしょうか?

青色申告の承認申請書は、事業を開始してから2か月以内に提出しないといけません。

事業を開始してから準備したらいいやと思っていると、うっかり期限が過ぎてしまったなんてことになりかねません。

届出書は事業開始前の段階で準備しておきましょう。

関連記事>>>個人事業主になったときに提出する税務書類一覧【独立・起業・フリーランス】

まとめ

開業準備中だからといって油断はできません。開業前の段階ですでに勝負は始まっています。

開業費と青色申告については、特に注意が必要です。

開業後にスタートダッシュを決めるためにも、開業費と青色申告についてはしっかりおさえておきましょう。